MHRのマメ知識
車庫証明とは文字通り
車を保管(駐車)する場所を証明するために必ず必要な書類のことです
新しい車を購入したり 譲ってもらった時や
新しいマイホームを購入した時などには
絶対に避けては通れない道です
と ゆうことで
今日は 車庫証明の申請について少しお話ししてみたいと思います
いつも業者さんや車屋さんに頼んでいた方
車庫証明の申請って以外に簡単なんです!!
平日に少し時間が必要になってきますが
業者さんなどに頼んで1万円程度の料金がかかることを考えたなら
自分でやる方が 断然お得です!!
おおまかな流れは以下の通りですのでコレを参考にがんばってみてください p(*^-^*)q ファイト
ステップ1
まずは なんといっても車を保管する場所の確保です
どこでもいいから って訳には当然いきません!! 以下の条件がクリア範囲になります
- 車庫から自宅までの距離が2キロ以内であること (直線距離でOK)
- 車庫からはみ出さないだけの広さがあること (前後左右50センチ程度)
- 車庫を使う権限があること (月極なら借りる契約がされてるかです)
- 同じ場所で何台も車庫証明を取得していないこと (乗り換えなどの一時的な場合はOK)
と こんな感じですが
あまり深く考えず 普通に駐車場としてあるなら大体はクリアしてる思います (*^ ^*)
ステップ2
続いては 申請に必要な書類の準備です
この書類は所轄の警察署でもらうことができます (↑↑※これをプリントしても使用できます)
地域によっては警察署のホームページからもダウンロードできますが
1.の申請書はだいたい4枚綴りの複写になってますので ダウンロードの場合は
すべてに記入しないといけなくなりますので もらってきた方が楽かもしれませんねっ
ステップ3
用意した書類に記入します
- 車検証を見ながら記入しましょう
- 自宅の車庫(自己所有の土地)や親族所有の土地の場合に必要(月極の場合は不要)
- 駐車場を借りてる場合に管理人さんに書いてもうことになります(自己所有の場合は不要)
- 駐車場の場所や車庫の略図をかきます(所在図は地図のコピーを添付してもOKです)
- 以前乗ってきた車と入れ替えて車庫証明する場合に必要
1.と4.は必ず必要ですが 2.と3.はどちらかになります
5.は乗り換える為 まだ以前の車が駐車場に停めている場合のみ必要になります
ステップ4
書類を所轄の警察署に提出します
記入漏れが無いか事前にチェックしていていくださいね
あと提出時に必要なものが2つ!!
- 2000~2500円程度の証紙 (地域によって金額が異なります)
- 印鑑 (認印でOK)
証紙は警察署で購入できます 書類をもらいにいった時に買っておくのも一つの手ですね
証紙を貼った申請書類を提出したら 引換券をもらいあとは出来上がりを待つだけ
地域によって異なりますが 大体一週間ぐらいでできあがります
あとは 出来上がった車庫証明を受け取るだけです (^▽^)/
あっそうそう 受け取りの際 さらに500円程度の証紙が必要になります
どうですか?? 参考になりましたか??
地域によって多少 違ってくる点もありますので
自分でする際には 警察署で聞くかホームページなどで確認することをオススメします
大体どこの警察署も受付が9時~17時ごろまでなので
昼間に少し警察署まで足を運ぶ時間がとれれば
自分でも十分簡単に出来ますし 費用も3000円程度で済みますので
一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか??
記入サンプルもありますので またこちらも参考にしてみてください ⇒大阪府警ホームページ
また マイホームの購入や建替えなど 住宅に関するあらゆるご相談がございましたら
お気軽にご連絡ください ⇒不動産のことならミユキホームリアリティーへ
そもそも貸金業法とは
消費者金融などの貸金業者や貸金業者からの借入れについて定めている法律のことですが
この貸金業法が今年の6月から大きく変わりました!!
利用者の皆さんが安心して借りられるよう 借り過ぎや貸し過ぎを防ぎ
返済しきれないほどの借金抱えてしまうことがないようにです
では実際どう変わったのか? ポイントは以下の3つです
①総量規制 ~借り過ぎ・貸し過ぎの防止
● 年収の3分の1を超える額の新規の借り入れができなくなります
● 借り入れの際に収入を証明する書類が基本的に必要になります
②上限金利の引き下げ
● 法律上の上限金利が29.2%から 借入額に応じて15%~20%に引き下げられます
③貸金業者に対する規制も厳しく
● 法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある人を営業所に置くことが必要になります
利用者の皆さんにとって 特に重要なのは①と②ですね
では ①についてもう少し詳しく説明していきましょう
①の総量規制とは借りることのできる額の総額に制限を設ける新しい規制のことです
具体的には
貸金業者からの借入残高の総額(数社から借りてる場合は その借り入れ額の合計金額)が
年収の3分の1を超える場合 新規の借入れをすることができなくなります
ただし 現在すでに年収の3分の1を超える借入残高があるからといって
その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません
この総量規制が適用されるのは貸金業者から個人が借入れを行う場合で
銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外です
住宅ローンや自動車ローンなど 銀行や信用金庫・信用組合・労働金庫などの
一般に低金利で返済期間が長く 定型的である一部の貸付けなど
貸金業者以外からの借り入れについては総量規制は適用されません
また 借入れの際 基本的に「年収を証明する書類」が必要となります
どうゆうものが必要かとゆうと 「源泉徴収票」・「確定申告」・「給与明細」など
1年間の収入がわかるような書類です
この「年収を証明する書類」を提出しないと 借りられなくなる場合があるので注意してくださいね
どのようなものが総量規制の対象になるか 上限金利についてなど
もっと詳しく知りたい方はこちらをごらんください ⇒カシキンQ&A
また 住宅ローンなどでご相談がございましたら
当社までお気軽にご連絡ください ⇒お問い合わせフォーム
住宅エコポイントの期間が延長されました!!
(平成23年12月31日まで一年延長)
って いろんなトコで調べて すでに詳しく知ってるよ
とゆう人も多いと思いますが
今日は住宅エコポイントについて少しお話しします
そもそも 住宅エコポイントとは
地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図ることを
目的として エコ住宅を新築された方やエコリフォームを
された方に対して一定のポイントを発行し これを使って
様々な商品との交換や追加工事の費用に充当することができます とゆう制度です
まぁ 簡単にゆうと 『地球に優しい家を建てたひとにはご褒美をあげよう』 って感じですか (*^-^)
つづいてポイントの発行対象ですが 次の2種類です
● エコ新築住宅を建てた方 (次の①又は②に該当する新築住宅)
① 省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
② 省エネ基準(平成11年基準)を満たす木造住宅 (詳しく見る)
● エコリフォームをされた方 (次の①、②、③に該当するリフォーム工事)
① 窓の断熱改修 (詳しく見る)
② 外壁、屋根、天井又は床の断熱改修 (詳しく見る)
③ 上記の①又は②と共に行うバリアフリー改修 (詳しく見る)
で 上記の対象をクリアーすると 発行されるポイントわとゆうと・・・
新築住宅なら 一律 300,000ポイント!!
リフォーム工事でも 最大 300,000ポイント!!
1ポイント1円の換算ですから 金額にすると・・・・ なんと 30万円!!
これは大きいご褒美ですねっ ~♪
でも30万円分ものポイントで何ができるの??
発行されたポイントを利用してできることはこちら
● 商品への交換または環境寄付
● 追加で実施する工事費用への充当 (即時交換) です
よくわからん・・・ って方は こちらをごらんください
簡単ですが これが住宅エコポイント制度の概要です
おおまかな雰囲気の説明でしたが 少しは伝わりましたでしょうか・・・?? (^▽^;)
また当社のホームページでも紹介してますので
よかったらご覧になってください ⇒ミユキホームリアリティー
また 住宅エコポイントも含め不動産に関するご相談などがございましたら
お気軽に当社までご連絡ください メール⇒お問い合わせフォーム
電 話⇒072-876-7777
引越しを業者さんに依頼する場合、なるべく3社以上に見積もりをとるようにしましょう。
最近ではインターネットや電話で見積もりができる会社も増えているので、有効利用しましょう。
また、引越し料金の見積もりポイントは引越し希望日(繁忙期などは特に高い)・荷物の量・引越し距離・作業人数の4つのポイントによって料金がかわります。
見積もりを出すときはこの4つのポイントに注意するようにしましょう。