そもそも貸金業法とは
消費者金融などの貸金業者や貸金業者からの借入れについて定めている法律のことですが
この貸金業法が今年の6月から大きく変わりました!!
利用者の皆さんが安心して借りられるよう 借り過ぎや貸し過ぎを防ぎ
返済しきれないほどの借金抱えてしまうことがないようにです
では実際どう変わったのか? ポイントは以下の3つです
①総量規制 ~借り過ぎ・貸し過ぎの防止
● 年収の3分の1を超える額の新規の借り入れができなくなります
● 借り入れの際に収入を証明する書類が基本的に必要になります
②上限金利の引き下げ
● 法律上の上限金利が29.2%から 借入額に応じて15%~20%に引き下げられます
③貸金業者に対する規制も厳しく
● 法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある人を営業所に置くことが必要になります
利用者の皆さんにとって 特に重要なのは①と②ですね
では ①についてもう少し詳しく説明していきましょう
①の総量規制とは借りることのできる額の総額に制限を設ける新しい規制のことです
具体的には
貸金業者からの借入残高の総額(数社から借りてる場合は その借り入れ額の合計金額)が
年収の3分の1を超える場合 新規の借入れをすることができなくなります
ただし 現在すでに年収の3分の1を超える借入残高があるからといって
その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません
この総量規制が適用されるのは貸金業者から個人が借入れを行う場合で
銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外です
住宅ローンや自動車ローンなど 銀行や信用金庫・信用組合・労働金庫などの
一般に低金利で返済期間が長く 定型的である一部の貸付けなど
貸金業者以外からの借り入れについては総量規制は適用されません
また 借入れの際 基本的に「年収を証明する書類」が必要となります
どうゆうものが必要かとゆうと 「源泉徴収票」・「確定申告」・「給与明細」など
1年間の収入がわかるような書類です
この「年収を証明する書類」を提出しないと 借りられなくなる場合があるので注意してくださいね
どのようなものが総量規制の対象になるか 上限金利についてなど
もっと詳しく知りたい方はこちらをごらんください ⇒カシキンQ&A
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